1948-11-28 第3回国会 参議院 労働委員会 第9号
この労働組合法第二條との関連における労働組合、即ち「労働組合トハ労働者ガ主体ト爲リテ自主的ニ労働條件ノ維持改善其ノ他経濟的地位ノ向上ヲ圖ルコトヲ主タル目的トシテ組織スル團體又ハ其ノ連合体」そういうこの第二條を受けての関連性ですね。これを説明願いたいと思います。
この労働組合法第二條との関連における労働組合、即ち「労働組合トハ労働者ガ主体ト爲リテ自主的ニ労働條件ノ維持改善其ノ他経濟的地位ノ向上ヲ圖ルコトヲ主タル目的トシテ組織スル團體又ハ其ノ連合体」そういうこの第二條を受けての関連性ですね。これを説明願いたいと思います。
第九條でございますが、「行政官廳ハ命令ノ定ムル所ニ依リ」云々というのですが、「被保險者ヲ使用スル船舶所有者ノ組織スル團體」というのでありますが、この團體に對して、改正命令案要綱を見ますと「法第九條關係(告示)」というようなことで、第二に「海運組合法により組織された海運組合」という前の方を消して、「海運組合」と書いてありますので凡そ分りますが、この船主團體というものは、今度は例の海運組合法が廢止されてしまつて